ホテル・旅館でインターンシップとして
海外の学生を受け入れるには

①注意点について

アルバイトと比較すると就職を見込んで参加する学生が多いインターンシップですが、海外からの学生をインターンシップとして受け入れる場合、内容に制限があるため注意が必要です。

インターンシップと聞くと、アルバイトと同じようなものと思われがちなのですが、アルバイトとの大きな違いは労働が認められないということです。

法務省で、インターンシップの定義は以下のように決められています。
「学生が学業等の一環として,我が国の企業等において実習を行う活動」

では、労働と見なされる活動とはどのようなものなのでしょうか。
労働の定義としては、
「企業の利益に直結する活動且つ企業と学生の間に使用従属関係があると見なされる活動」
とされています。 従って、インターンシップを行う場合は、労働と見なされないよう、指導体制の確保や研修内容の調整が必要となります。

    

ホテル・旅館業務で労働と見なされやすい具体例:
フロントやレストランでの接客業務、清掃業務など現場での仕事や、翻訳・通訳を主体的に行う行為
インターンシップとして認められる具体例:
市場調査や翻訳・通訳の補助、ホテル業務の見学など、あくまで学びを目的とした直接的な利益に直結しない活動

その他、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の時間制限もあります。

②在留資格について

注意点を踏まえた上で、インターンシップを行う場合は3つの在留資格を目的に応じて使い分けます。
(参考:法務省ホームページ

        

1.在留資格「短期滞在」
申請条件:無報酬且つ90日以内のインターンシップ
参加する学生は短期滞在を用いて通年の合計で180日以上日本に滞在してはいけません。
※査証免除対象国以外の国に関しては、事前に査証の申請が必要です。
査証が必要な場合、受け入れ先が招聘人として書類を作成し、申請人であるインターンシップ生が現地の大使館で書類を提出し、査証を取得するのが一般的です。

2.在留資格「文化活動」
申請条件:無報酬且つ90日以上のインターンシップ      
参加する学生は学術上の活動(学校での専攻)と研修内容が一致している必要があります。

       

3.在留資格「特定活動」
申請条件:1年を超えない期間で、通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内且つ報酬ありのインターンシップ      
参加する学生はインターンシップが学位の授与される教育課程として認められる必要があります。加えて、学業等の一環としての証明として外国の大学と受け入れ先で契約を締結する必要があります。

※「文化活動」及び「特定活動」の在留資格申請は、受け入れ先が書類を作成し、最寄りの地方入国管理局へ提出することが一般的です。書類の作成・取次は行政書士に依頼することもできます。

インターンシップを受け入れる方法

インターンシップで受け入れる学生を探す方法としては主に2つの方法があります。

1.自社で学生の募集をかける
募集の見込みは状況によって左右されますが、費用を削減することができます。
しかし、業務が増えて、時間が取られる可能性があります。

2.専門の業者や団体に委託をする
海外の学生に伝手がない場合は有効的な方法です。
面接のコストが削減できる他、場合によっては在留資格の申請も代行してくれることもあるので効率的に学生を探すことができます。

    

インターンシップ実施団体例
・経済産業省 国際化促進インターンシップ
https://internshipprogram.jp/
応募期間や研修期間に制限がありますが、最大220社を募集しています。
また、研修中は補助金の支給があります。

・NPO法人アイセック・ジャパン
http://www.aiesec.jp/intern/

学生が運営しているNPO法人ですが、40年以上の歴史がある団体で大企業の受入実績もあります。

弊社ではアイセック・ジャパンにご協力いただき、インターンシップ生を受け入れしております。

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