ホテル・旅館で留学生を採用するには?
日本に留学している現役留学生の場合
資格外活動許可を取得している現役の留学生は、アルバイトでの採用が可能です。
その場合は労働時間(勤務時間)が週28時間までの制限が有ります。
これは、留学生が複数のアルバイトを掛け持っている場合でも、全てのアルバイト先の合計が週28時間を下回る必要があります。
しかし、夏休みなど学校の長期休み期間は、週40時間(8時間以下/日)までの労働(勤務)が認められています。
こちらも通常期と同じように、複数のアルバイトを掛け持っている場合は、全てのアルバイト先での合計時間が週40時間(8時間以下/日)を下回る必要があります。
万が一違反した場合は、留学生本人だけでなく、就業させた会社側(ホテル・旅館)も「不法就労助長罪」(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)で罰せられる可能性がありますので、ご注意ください。
ホテル旅館等における外国人採用の
チャンス到来!
在留資格「特定技能」とは?
今まで、ホテルで外国人を雇用する場合は、在留資格「技術・人文知識・国際技能」を取得する必要がありました。
しかし、宿泊業での取得はややハードルが高く、単純労働が禁止されている為、出来る業務が一部に限られるなどの問題が生じていました。
そこで、2019年4月より新たな在留資格である「1号特定技能」と「2号特定技能」が創設されます。
これにより、人手不足が深刻な特定の産業分野(14業種)において、外国人労働者に門戸が開かれることになります。
対象となる業種は以下です。
「1号特定技能」対象の産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、
造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
そして、宿泊業の合計14分野が対象です。
「2号特定技能」対象の産業分野
建設業、造船・舶用業の2分野が対象です。
在留資格の違いは?
上記で紹介した3つの在留資格をまとめると表のようになります。
在留資格 | 技術・人文知識・国際技能 | 1号特定技能 | 2号特定技能 |
---|---|---|---|
宿泊業での就労 | 一部業務のみ可 | ほぼすべての業務で可 | 不可 |
単純労働 | 不可 | 可 | 可 |
学歴要件 | 有 基本的には大卒以上 |
無 | 無 |
日本語要件 | 無 | N4以上 | 無 |
在留期間 | 制限なし 更新可 |
最長5年間 更新不可 |
制限なし 更新可 |
家族の帯同 | 可 | 不可 | 可 |
宿泊業界での受入人数制限 | 制限なし | 22,000/5年間 | 対象外 |
では、どうすれば外国人は
在留資格「1号特定技能」を取得できるのか?
宿泊業の場合、 「宿泊業技能測定試験(仮称)」に合格することが条件となります。
「宿泊業技能測定試験(仮称)」とは?
試験の実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
試験の内容 :実施方法:筆記及び実技
試験の開催回数:国内及び国外で、それぞれ年2回程度
※通常は日本語能力試験N4以上に合格する必要がありますが「宿泊業技能測定試験(仮称)」が日本語での試験となり、日本語能力試験は免除となる予定です。
受入が可能な宿泊施設は?
・国交省が組織する協議会への参加及び協力
・国交省の調査・指導への協力
・登録支援機関委託時の要件あり
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けたもの
・風俗営業関連の施設に該当しない
・風俗営業関連の接待を行わせない
以上を満たす宿泊施設が対象となります。
「1号特定技能」の問題点
1.受け入れ人数の不足
今後5年間で宿泊業界で不足する人員が100,000人と言われています。
したがって、22,000人の受け入れでは、約78,000人が不足する見込みです。
2.在留期間の制限
現在は宿泊業界では1号特定技能のみに手を挙げていますが、在留期限が5年間に限られるため、仕事を覚えたころに帰国しなくてはなりません。
優秀な人材が長期間働けるように、今後は「2号特定技能」にも手を挙げ、受け入れるシステムを構築する必要があります。
このようにまだまだ、始まったばかりの制度なので、今後も改善し続ける必要がある事が推測されます。
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