ホテル・旅館で留学生を採用するには?

日本に留学している現役留学生の場合

資格外活動許可を取得している現役の留学生は、アルバイトでの採用が可能です。
その場合は労働時間(勤務時間)が週28時間までの制限が有ります。
これは、留学生が複数のアルバイトを掛け持っている場合でも、全てのアルバイト先の合計が週28時間を下回る必要があります。

しかし、夏休みなど学校の長期休み期間は、週40時間(8時間以下/日)までの労働(勤務)が認められています。 
こちらも通常期と同じように、複数のアルバイトを掛け持っている場合は、全てのアルバイト先での合計時間が週40時間(8時間以下/日)を下回る必要があります。

万が一違反した場合は、留学生本人だけでなく、就業させた会社側(ホテル・旅館)も「不法就労助長罪」(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)で罰せられる可能性がありますので、ご注意ください。

ホテル旅館等における外国人採用の
チャンス到来!
在留資格「特定技能」とは?

    

今まで、ホテルで外国人を雇用する場合は、在留資格「技術・人文知識・国際技能」を取得する必要がありました。
しかし、宿泊業での取得はややハードルが高く、単純労働が禁止されている為、出来る業務が一部に限られるなどの問題が生じていました。

そこで、2019年4月より新たな在留資格である「1号特定技能」と「2号特定技能」が創設されます。
これにより、人手不足が深刻な特定の産業分野(14業種)において、外国人労働者に門戸が開かれることになります。

対象となる業種は以下です。

「1号特定技能」対象の産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、
造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
そして、宿泊業の合計14分野が対象です。

        

「2号特定技能」対象の産業分野
建設業、造船・舶用業の2分野が対象です。

在留資格の違いは?

       

上記で紹介した3つの在留資格をまとめると表のようになります。

                                                                                                                                                                                   
在留資格 技術・人文知識・国際技能 1号特定技能2号特定技能
宿泊業での就労 一部業務のみ可 ほぼすべての業務で可 不可
単純労働 不可
学歴要件
基本的には大卒以上
日本語要件 N4以上
在留期間 制限なし
更新可
最長5年間
更新不可
制限なし
更新可
家族の帯同 不可
宿泊業界での受入人数制限 制限なし 22,000/5年間対象外
          

では、どうすれば外国人は
在留資格「1号特定技能」を取得できるのか?

            

宿泊業の場合、 「宿泊業技能測定試験(仮称)」に合格することが条件となります。

「宿泊業技能測定試験(仮称)」とは?
試験の実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター
試験の内容  :実施方法:筆記及び実技
試験の開催回数:国内及び国外で、それぞれ年2回程度
※通常は日本語能力試験N4以上に合格する必要がありますが「宿泊業技能測定試験(仮称)」が日本語での試験となり、日本語能力試験は免除となる予定です。

受入が可能な宿泊施設は?

・国交省が組織する協議会への参加及び協力
・国交省の調査・指導への協力
・登録支援機関委託時の要件あり
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けたもの
・風俗営業関連の施設に該当しない
・風俗営業関連の接待を行わせない
以上を満たす宿泊施設が対象となります。

「1号特定技能」の問題点

    

1.受け入れ人数の不足
今後5年間で宿泊業界で不足する人員が100,000人と言われています。
したがって、22,000人の受け入れでは、約78,000人が不足する見込みです。

2.在留期間の制限
現在は宿泊業界では1号特定技能のみに手を挙げていますが、在留期限が5年間に限られるため、仕事を覚えたころに帰国しなくてはなりません。
優秀な人材が長期間働けるように、今後は「2号特定技能」にも手を挙げ、受け入れるシステムを構築する必要があります。

このようにまだまだ、始まったばかりの制度なので、今後も改善し続ける必要がある事が推測されます。

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