宿泊業専門の外国人材サポート

2019年4月に入管法が改正され、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。この在留資格によって、12の産業分野において、これまで認められなかった外国人の現業への就労が可能となりました。宿泊業や飲食業も認められた産業分野の一つです。
これにより、外国人の就労や企業の雇用の機会が増えましたが、在留資格制度は複雑になり、様々な要件があります。外国人を安定的に雇用するには、在留資格や労働各法を理解し、外国人をサポートする体制作りが不可欠です。

今回、弊社が外国人スタッフ雇用時の就労ビザ取得等で長年お世話になっている行政書士法人(シンシアエージェント)が、新たに宿泊業専門の外国人人材の紹介サービスを開始し、当社は正規代理店となっております。

当該、行政書士法人による長年の在留資格の申請取次業務を通して外国人雇用の現場に立ち会ってきた知見を活かして、外国人紹介事業を含むワンストップサービスを提供します。

ホテル・旅館等宿泊施設を営む企業様へ、就労に必要な在留資格を取得できる、有能でやる気のある外国人材を紹介するサービスです。

宿泊業の外国人紹介に特化

ホテル・旅館への就職を希望する在日、在外の外国籍の方が登録しています。宿泊業に興味があって、やる気のある人材の採用が可能です。

適正な在留資格の取得が可能

外国人の雇用について、適正な在留資格を取得できないと、不法就労につながる恐れがあります。在留資格の要件を満たす方を紹介します。

職務に応じた採用が可能

インバウンド対応のバイリンガル、マルチリンガル社員の採用が可能です。また、2019年4月~の入管法改正により、ベッドメイクなども含めた現場での就業も可能になりました。

安心のワンストップサービス

人材紹介 → 在留資格取得サポート → 特定技能外国人の支援業務をワンストップで提供しますので、外国人雇用に伴う煩雑な手続きをアウトソースできます。

外国人雇用と在留資格について

『適切な在留資格』を保有する外国人を雇用し
『適切な活動をさせる』ことが非常に重要です

在留資格の種類 在留資格の特徴 従事できる職務の例
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 身分系の在留資格と言われていて、就労制限がありません。日本人と同じように雇用することが可能です。 宿泊業における職務全般(現場作業も含む
特定技能 2019年4月に設けられた新たな在留資格で、認められる12分野の一つに宿泊業が含まれています。技能試験や日本語検定4級以上に合格した外国人が対象です。 宿泊業における職務全般(現場作業も含む)
技術・人文知識・国際業務 専門的な知識やスキルを必要とする業務に従事します。翻訳・通訳業務やマネジメント(運営・管理)にかかる業務が対象となり、現場作業には原則従事できません。 フロント業務(外国語担当)、広告・宣伝、IT管理など
家族滞在、留学 「資格外活動許可」を取得することにより、週28時間以内のパートが可能です。 宿泊業における職務全般(現場作業も含む)

採用までの流れ

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サービス メニュー

  • 外国人財の紹介
  • 在留資格申請取次(行政書士法人より対応)
  • 外国人支援業務(行政書士法人より対応)
  • 人材育成業務(資格試験取得サポート)

人材紹介サポート料金

特定技能外国人

特定技能外国人紹介料金 50万円/人
同時採用 追加1名 40万円/人

※採用後に早期退職してしまった場合の返金ポリシー
1か月以内:30%、3か月以内:20%、6か月以内:10%

高度外国人材

高度外国人材紹介料金 想定年収額の25%
※特定技能外国人、パート・アルバイト外国人以外の紹介は本料金適用となります。
※採用後に早期退職してしまった場合の返金ポリシー
1か月以内:30%、3か月以内:20%、6か月以内:10%

その他、登録支援機関としてのサポートや在留資格に関するサポート(在留資格変更許可申請・在留資格認定証名書交付申請など)も別途対応可能です。